建築設備検査

建築設備検査とは



建築基準法第12条の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。

株式会社ビルカン建築整備検査01
株式会社ビルカン建築整備検査02

換気設備



飲食店の厨房などにあるガス器具を使用する場合(燃焼するため)には、空気中の酸素が必要です。その酸素を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが、換気扇や排気フードなどの換気設備です。


株式会社ビルカン建築整備検査03

排煙設備



火災時に発生する有毒な煙やガスを建物の外に排出して、避難および消火活動を容易にし、尊い生命を守る防災設備です。


株式会社ビルカン建築整備検査04

非常用の照明装置



火災や地震などで停電した場合に点灯する照明設備(器具)。
非常用の照明装置が点灯していると、必要な明るさが確保され、すみやかに避難ができると共に、消防隊員の消火活動もすばやく対応できます。


株式会社ビルカン建築整備検査05

給水設備及び排水設備



日常生活で欠かせない水の供給と排水を確保しているのが、給水・排水設備です。 一般に公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプなどから配管を通って各家庭、事務所等に供給されます。


特定建築物調査とは



特定建築物(特殊建築物)調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。


1. 敷地・地盤



地盤や敷地に加えて、塀や擁壁の状態を目視中心に調査します。ひび割れや陥没などの損傷具合、排水が正しく行われているかや、建築基準法施行令によって定められている敷地内の通路が適法状態であるかもチェックします。


2. 建築物の外部



基礎や外壁の状態を目視中心に(必要に応じてテストハンマー等も用いて)調査します。基礎や外壁にひび割れ・沈下等の問題がないかに加えて、広告板や室外機などの設置状態もチェックして事故が起きないようにします。

平成20年の建築基準法改正以降、外壁調査が強化され、打診・赤外線カメラ等による目視よりも詳細な調査が必要となりました。


3. 屋上・屋根



屋上や屋根部分を目視中心に(必要に応じてテストハンマー等も用いて)調査します。屋根や屋上そのものの損傷を調査するとともに、パラペットや笠木、ドレーンを含む排水周りの状態も調査します。


4. 建築物の内部



建築物の内部が、建築基準法にそっているかを目視と建築図面両方から調査する内容が中心となります。防火区画や壁、床、天井などの状態の調査に加えて、火災の際でも耐火性能が確保されているかなどが重要になります。(防火設備に関しては2016年6月から施行された建築基準法の改正により建築防火設備検査が追加され、より調査内容の充実がなされました。)
また2014年に施行の建築基準法改正で追加された「特定天井」についても調査対象となります。


5. 避難施設



廊下・通路・出入り口・バルコニー・階段等や排煙設備など、火災の際の避難に重要な点が建築基準法に適合しているかを、目視と建築図面両方から調査します。


6. その他



避雷設備や煙突など、目視によって調査する場合があります。

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